車を売って受け取ったお金に税金がかかるのか、確定申告をしなければならないのかは、初めて車を手放す人がつまずきやすいところです。この記事では、国税庁が公表している譲渡所得の考え方をもとに、通勤や日常の移動に使っていた車が原則として課税されない理由、例外的に課税の対象になり得るケース、そして申告が必要になる条件を、順を追って整理します。
車を売って受け取ったお金は、原則として課税されません
結論から書くと、通勤や買い物など日常の移動に使っていた自家用車を売った場合、その代金に所得税がかかることは基本的にありません。国税庁は、譲渡所得のうち「生活用動産の譲渡による所得」は課税されないとしており、その例として家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの「生活に通常必要な動産」を挙げています。
つまり、日々の生活のために使っていた車はこの生活用動産にあたると考えられるため、売却代金を受け取っても所得税の課税対象にはならない、という整理になります。買い替えのために手放す一般的なケースの多くはここに含まれます。まずはこの点を押さえておくと、余計な不安を抱えずにすみます。
「30万円を超えると課税」はどの資産の話か
譲渡所得の非課税について調べていると、「1個または1組の価額が30万円を超えるものは除く」という記述を見かけることがあります。これは国税庁の説明では貴金属や宝石、書画、骨とうなどについて置かれた条件であり、自動車の売却代金がその金額を超えたから課税される、という意味ではありません。
条件がどの資産に向けられたものかを取り違えると、必要のない心配につながります。金額の大小だけで判断せず、その記述がどの資産について書かれているかを合わせて読むことが大切です。
例外的に課税の対象になるのはどんな車か
一方で、すべての車が非課税というわけではありません。非課税とされているのはあくまで「生活に通常必要な動産」であり、そこから外れる使い方をしていた車は、譲渡所得として課税の対象になり得ます。
どの車が生活に通常必要な動産にあたるかは、使用の実態によって判断が分かれる部分です。趣味やレジャーのために所有していた車、事業に使っていた車などは扱いが変わることがあるため、心当たりがある場合は自分だけで結論を出さず、税務署や税理士に確認するのが安全です。
また、車の売買を繰り返して利益を得ているような場合は、譲渡所得ではなく事業所得や雑所得として扱われることがあります。個人が自分の車を1台手放す場面とは前提が異なるため、同じ基準では考えられません。
課税される場合、税金はどのように計算されるのか
車のように土地建物や株式等にあたらない資産の譲渡は、給与所得や事業所得などと合算する「総合課税」の対象になります。国税庁は総合課税の譲渡所得を、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引き、さらに特別控除を差し引いて計算すると示しています。
特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できないとされています。年単位・譲渡益の合計額に対する枠である点が、この50万円という数字を読むときの条件になります。
取得費は一般に購入代金のことですが、使用したり期間が経過することによって減価する資産では、減価償却費相当額を差し引いた金額になります。車は年数とともに価値が下がるため、購入時に支払った金額をそのまま取得費として使えるわけではない点に注意が必要です。
所有期間5年を境に扱いが変わります
総合課税の譲渡所得は、取得したときから売ったときまでの所有期間によって長期と短期に分かれます。所有期間が5年を超えている場合が長期譲渡所得、5年以内の場合が短期譲渡所得です。
短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。同じ金額で売っても、いつ取得した車かによって課税される金額が変わるということです。
※記載の料金・条件は2026年9月時点で各社公式サイト(国税庁ウェブサイトを含みます)に掲載されていた内容です。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。
確定申告が必要になるのはどんなときか
課税の対象になる譲渡益が出た場合でも、必ず確定申告が必要になるとは限りません。国税庁は、給与を1か所から受けていて、かつその給与の全部が源泉徴収の対象となる場合について、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える人は確定申告をしなければならない、としています。
この20万円という数字は、車の売却だけを取り出した金額ではなく、給与所得と退職所得を除いた各種の所得金額の合計に対する条件です。副業や他の収入がある場合は合わせて判断されるため、車の売却分だけを切り離して考えないようにしましょう。
なお、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人や、給与を2か所以上から受けている人などには別の条件が定められています。自分がどれに当てはまるかは、国税庁のページで条件そのものを確認するのが確実です。
売る前後に残しておきたい書類
課税されるかどうかを後から確認するには、いくらで買っていくらで売ったかがわかる資料が必要になります。購入時の売買契約書や注文書、買取店から受け取った売買契約書や支払明細は、売却後もしばらく保管しておくと安心です。
売る金額の見通しを立てたい段階では、複数の買取店に査定を出して比べる方法があります。※金額は一般的な目安です。実際の査定額は車種・年式・走行距離・時期・業者により異なります。
売却後は税金の話だけでなく、保険や税の手続きも合わせて片づけておくと取りこぼしを防げます。任意保険の扱いについては 車を売るとき自動車保険はどうする?解約のタイミングと中断証明書の使い方 を、自動車税の還付については 車を売ると自動車税は戻る?税金の還付の仕組み を参考にしてください。
売却の前後にやることを順番に確認したい場合は、車を売った後にやることは?保険・税金・書類の手続きを初めてでも迷わない順番で解説 も合わせて読んでおくと流れがつかめます。
よくある質問
車を売った代金は、確定申告書に書かなくてよいのですか?
生活に通常必要な動産にあたる車の譲渡による所得は課税されないとされているため、その場合は申告の対象になりません。ただし、車の使い方や他の収入との関係によって判断が変わることがあります。迷う場合は税務署や税理士にご確認ください。
買ったときより高く売れました。税金はかかりますか?
生活用動産にあたる車であれば、売却代金が購入時の価格を上回ったこと自体を理由に課税される、という整理にはなりません。一方で、生活に通常必要な動産から外れる車の場合は、譲渡所得として計算の対象になり得ます。個別の判断は税務署などにご確認ください。
廃車にしてお金を受け取った場合も同じ考え方ですか?
廃車に伴って受け取るお金には、売却代金のほかに税金の還付など性質の異なるものが含まれます。名目ごとに扱いが違うため、何に対して受け取ったお金なのかを明細で確かめたうえで整理するとよいでしょう。
この記事の内容だけで判断してよいですか?
この記事は国税庁が公表している一般的な考え方を整理したものです。実際の課税関係は個々の事情によって変わるため、金額が大きい場合や判断に迷う場合は、税務署や税理士など専門家への確認をおすすめします。
もっと詳しく比較したい方は 車買取サイト比較 もどうぞ。
まとめ
通勤や日常の移動に使っていた車は生活に通常必要な動産にあたると考えられ、その売却による所得は課税されないとされています。まずはこの原則を押さえたうえで、趣味や事業で使っていた車など、例外にあたらないかを確認する流れになります。
課税の対象になる場合は総合課税の譲渡所得として計算され、特別控除や所有期間による扱いの違いが関わってきます。判断に迷ったら、購入時と売却時の書類を手元にそろえたうえで、国税庁の情報や専門家の確認を頼るのが確実です。
本記事は各サービス公式サイトの公表情報にもとづいて作成しています。内容は変更される場合があるため、最新情報は各公式サイトをご確認ください。売却額・査定額・連絡回数などの結果を保証するものではありません。

